▶▶所得の申告はお済みですか?
国民健康保険(国保)の加入者の20歳以上の方で、平成16年中の所得の申告をしていない方はいませんか?
配偶者や親族に扶養されている方や所得のない方も申告は必要です。
所得の申告をしていないと、正しい国民健康保険税(国保税)の計算ができません。
また、平成17年4月1日現在の国保有資格者(擬制世帯主も含む)の中に一人でも申告をしていない方がいると、保険税の軽減や医療費等の減額の対象とならずに不利益を受けることがありますので、必ず申告をしてください。
▶▶国保への届け出はありませんか?
・就職をして、社会保険に加入していませんか?
国保へ喪失届が必要です。保険証(国保・社保)と認め印をお持ちください。
※社会保険に加入したことは、本人からの届出がないとわかりませんので、お手数ですが役場健康課までおこしください。
・本土の大学など、遠方の学校に進学していませんか?
本人だけの保険証(マル学)の交付が受けられます。
住民課で転出届出後、在学証明書・保険証・認め印をお持ちください。
問い合わせ 健康課 国保係 947-2782
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1_Tthq27YNJpPfdv14g4S3DOOK-J5s1ld/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008458 |
内容コード | G000000827-0017 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第335号(2005年6月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2005/06/10 |
公開日 | 2025/01/20 |