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特集 男女共同参画VOL.6 (先月号の続き) 佐敷町男女共同参画行動計画 “さしきとんとんみープラン“から! みんなが輝ける まちを目指して

このコーナーでは、男女共同参画に関する言葉やことがらを説明します。今回は、セクシュアル・ハラスメントです。多くのみなさんが知っているセクハラですが、実際に中身を知っている方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。今回は、セクハラがなぜ起こってしまうのか?そして起こった場合はどうなるのか?前回(二月号)に引き続き具体的に考えていきます。

Q4 だけどうちの職場にセクハラなんてあるの?
A 平成十三年に行われた「佐敷町男女共同参画社会づくりに関する住民意識調査」では、職場に対する不満があると答え、そのうち女性の10.9%、男性の5.7%が「セクハラ」をあげています(図表)。

Q5 セクハラなんて言ったら会社をやめさせられるかも・・
A セクハラの典型例として、地位や権力を利用して性的関係を要求し、それを拒むと配置転換や解雇を行うという「対価型」というのがあります。女性労働者を単に性的対照としてしか見ない卑劣な行為です。判例では、そのような事例に対し①加害者を刑事告訴する、②損害賠償を求めて民事訴訟を提起するという手段が考えられます。

※民事訴訟では加害者本人のみならず雇用主も職場における労務管理上の配慮義務を怠ったとしてともに訴えられ、損害賠償を命じられたケースもあります。

Q6 うちの職場にはセクハラ防止規定なんてあるのかな?
A 事業所独自の規定が無くても、改正男女雇用機会均等法の第21条では「セクシュアル・ハラスメントに関する事業主の雇用管理上の配慮義務」が定められています。

Q7 どこに相談に行けばいいの?
A 職場内に相談窓口がない場合は、沖縄労働局雇用均等室までお問い合せください。

868-4380(雇用の場における女性の均等取り扱い等を受け付けています。)

セクハラは単に個人的な男女の問題ではありません。男女の固定的性別的役割を見直していくことで、快適な職場環境がつくられます。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1FCSQ5_QYUoOk6Hh8E32SfLBor1ZFnNPy/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008457
内容コード G000000820-0016
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第332号(2005年3月)
ページ 7
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2005/03/10
公開日 2025/01/20