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平成17年4月1日から全面施行される個人情報保護法とは? ~便利なIT社会に安心をプラス~

個人情報を保護する法律の必要性
今日、「個人情報」を利用した様々なサービスが提供され、私たちの生活は大変便利なものになっています。その反面、「個人情報」が誤った取扱いをされた場合、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあり、国民のプライバシーに関する不安も高まっています。

※個人情報とは
個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

個人情報保護法のポイント
①個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
②この法律は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最低限のルールを定めています。
③この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視しています。

私たち消費者は何ができるようになるの?
個人情報保護法には、事業者が保有する個人データに関して「本人が関与できる仕組み」が盛り込まれています。この法律の全面施行(平成17年4月1日)により、個人情報取扱事業者に対して、次の措置を求めることができます。

個人情報取扱事業者
本人
事業者への求め※
私の個人データを見せてください!
この個人データは間違っています!
個人データの利用を止めてください!

●開示 本人に開示しなければなりません。
●訂正 内容に誤りがあるときは、訂正、追加または削除を行わなければなりません。
●利用停止 この法律の義務規定に違反していることが判明したときには、利用停止または消去を行わなければなりません。

※開示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利や利益を害するおそれがある場合などは、開示しないことができます。

苦情処理の仕組みはどうなっているの?
個人情報に関する苦情については、個人情報取扱事業者自身の取組みにより解決することを基本としながら、※認定個人情報保護団体や地方公共団体によるあっせん等により、解決を図ることとしています。

※個人情報の適正な取扱いの確保のため主務大臣が認定した、苦情の処理や対象事業者に対する情報の提供などを行う団体。

あなたの大切な個人情報を守るために・・・
個人情報は思わぬところで悪用される可能性もあります。“自分の情報は自分で守る”という意識も必要です。

●個人情報は、気軽にアンケートへ回答することなどを通じて収集されていることもあります。ご自分の個人情報をむやみに提供しないことも大切です。

●悪質な事業者は、個人情報を架空請求等に悪用することもありますので、注意が必要です。

●個人情報が思わぬ利用のされ方をして事業者とのトラブルの原因となることもあります。個人情報を提供するときは利用目的をしっかりと確認しておくことが大切です。

個人情報の取扱いに関するトラブルや疑問は?
個人情報に関する苦情は、その事業者に申し出るほかに、地方公共団体の苦情相談窓口などにご相談できるようになります。

個人情報に関する苦情相談窓口 沖縄県県民生活センター 863-9214

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1FCSQ5_QYUoOk6Hh8E32SfLBor1ZFnNPy/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008457
内容コード G000000820-0006
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第332号(2005年3月)
ページ 4
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2005/03/10
公開日 2025/01/20