病気やケガでお医者さんにかかり、限度額を超えて医療費を負担したとき、超えた分が申請により支給される制度のことです。
国保では、該当する方にはハガキでお知らせしています。
(お知らせは、診療月の2~3か月後になりますので、領収書をなくさないでくださいね!)
1一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。
上位所得者 139,800円(77,700円)
さらに、実際にかかった医療費が466,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します(1%加算)
住民税課税世帯(一般) 72,300円(40,200円)
さらに、実際にかかった医療費が241,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算します(1%加算)
住民税非課税世帯 35,400円(24,600円)
※( )内は、12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合(多数該当)の、4回目からの限度額です。多数該当になった場合は1%加算はありません。
上位所得者とは・・・基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯および所得の申告がない人のいる世帯のことです。所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われます。仕送りなどにより扶養されていた人や収入のなかった人も、所得の申告をお願いします。
2高額療養費の計算のしかた
①暦月(各月の1日から末日まで)を1か月として計算します。
②個人ごと、各病院、診療所ごとに別々に計算します。
③同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。ただし、入院時に歯科以外の診療科を受診した場合の一部負担金は合算します。
④国保の給付の対象とならない入院中の差額ベッド代や歯科の自由診療、入院中の食事代などは、高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
3同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
同じ世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った人が複数いるときなどは、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます(世帯合算)。
問い合わせ 健康課 947-2782
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1vrw5xDCyd44OU4eALNeE4Std9oKUGQ5m/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008457 |
内容コード | G000000817-0015 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第329号(2004年12月) |
ページ | 16 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2004/12/10 |
公開日 | 2025/01/20 |