国民年金には保険料の免除制度があります。
国民年金保険料を納められないからといって、未納のままにしていませんか?経済的理由などからどうしても保険料を納められない場合には、免除制度があります。
保険料免除制度には、全額免除と半額免除があります。
保険料 老齢基礎年金の年金額を計算する場合。
全額免除→納めなくてもよい 免除期間は1/3
半額免除→半額を納める 免除期間は2/3
〇免除を受けた期間は、年金を受給するための資格期間に含まれます。また、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
(※2年を過ぎて追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。)
対象者は?
・前年の所得が少ない方(限度額以下)。
・失業により保険料を納付することが困難な方。
・震災・風水害などの災害により、損害を受けた方。
免除の手続きに必要なものは?
①年金手帳
②印かん
③今年1月以降に他の市町村から転入された方は、16年度の所得証明
④失業を理由とされるときは、雇用保険受給資格者証又は、雇用保険被保険者離職票が必要です。
問い合わせ 浦添社会保険事務所 TEL 877-0511 住民課年金係 947-6201
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1kVqdYjuBDv696ayb_FfBH7pHhimj1L5k/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008457 |
内容コード | G000000815-0019 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第327号(2004年10月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2004/10/10 |
公開日 | 2025/01/20 |