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老齢基礎年金の受給資格と受給額 老齢基礎年金(昭和16年4月1日以前に生まれた方)

国民年金(老齢基礎年金)
支給要件 ★保険料納付期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること
支給開始年齢 ★原則として65歳

ただし、60歳からの減額された年金の繰り上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給を請求できます

年金額(平成16年度)794,500円×(〔保険料納付済月数〕+〔保険料半額免除月数〕×2/3〔保険料全額免除月数〕×1/3÷40(加入可能年数)×12)

(注)加入可能年数については、大正15円4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降、昭和16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されております。

知っていますか?申請免除
国民年金保険料を納められないからといって、未納のままにしていませんか?
国民年金には、所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する『申請免除』の制度があります。 問い合わせ 住民課 947-6201

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1sAudsf2jc1lFYMPZqKTGFbz4c-Zvv07t/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008457
内容コード G000000812-0029
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第324号(2004年7月)
ページ 14
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2004/07/10
公開日 2025/01/20