なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

“児童手当法が改正されました”児童手当の対象児童の年齢が、小学校3年生までとなります。

~改正概要~
・児童手当等の支給対象年齢が、義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末)までから、小学校第3学年終了前(9歳到達後最初の年度末)までに引き上げられます。
・対象の児童(小学校2・3年生)がいる保護者の方は、あらためて認定請求の手続が必要です。
・なお、制度改正に伴う認定請求は、平成16年9月30日までに受付したものに限り、特例的にさかのぼって支給されます。

~手続き~
平成16年度小学校入学児童等の保護者の方へ(平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれ)
平成16年3月31日まで、上記児童にかかる児童手当等を受給していた保護者の方は、6月の現況届けで受付をします。上記に該当しない保護者の方で、受給資格のある場合は、あらためて認定請求の手続が必要になります。

平成16年度小学校2・3年生の児童の保護者の方へ(平成7年4月2日~平成9年4月1日生まれ)
現在すでに児童手当を受給されている保護者の方は、額改定請求書の提出が必要です。受給していない保護者の方はあらためて認定請求の手続が必要です。

平成16年6月18日より受付開始しております。
忘れずに手続きを済ませて下さい。
佐敷町役場 福祉課 児童手当係
TEL 947-6219

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1sAudsf2jc1lFYMPZqKTGFbz4c-Zvv07t/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008457
内容コード G000000812-0023
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第324号(2004年7月)
ページ 12
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2004/07/10
公開日 2025/01/20