都市計画法の改正に伴って、知事が条例で区域(「8の3区域」といいます)を指定することで市街化調整区域における開発行為を許容する制度が導入されました。
今回、県において区域指定の基準、手続き等を条例で定め、市町村や関係機関の意見を聞いて「8の3区域」の素案(区域を表示した図面)を作成しました。
今後の参考とすべく、素案を縦覧しご意見を募集します。
●「8の3区域」の概要
1.主な指定対象区域の要件
原則として、既存の指定既存集落内を対象とし、市街化区域と隣接又は道路等が市街化区域並に整備され、新たな公共施設整備の必要がない地域。
※佐敷町では、新里(一部津波古含む)、兼久、佐敷の一部がその対象です。
2.主な許可要件
自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(店舗兼住宅等も可)
敷地面積が150㎡以上
●ご意見の募集について
1.縦覧場所
・沖縄県土木建築部建築指導課(ホームページあり)
・佐敷町役場都市計画課
2.縦覧期間
・平成16年3月10日(水)から平成16年3月30日(火)まで
3.ご意見の募集期間
・平成16年3月23日(火)から平成16年3月30日(火)まで
●お問い合わせ先 都市計画課 電話947-2905 FAX947-6903
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1SlVy_UB88Qb-C8ZjFalNrEjitd0hyRxm/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008456 |
内容コード | G000000804-0015 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第320号(2004年3月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2004/03/10 |
公開日 | 2025/01/20 |