町では、平成八年度から下水道建設事業を進めていますが、今年三月末には約49ヘクタールが整備済みとなります。そのうち、津波古と新開に一部区域を、沖縄県が建設中の中城湾南部流域下水道佐敷ポンプ場の供用開始に併せて、十六年四月以降から一部供用開始します。供用が始まると、処理区域(教養開始された区域)のみなさまには三つの義務が生じてきます。ご理解とご協力をお願いします。
処理区域のみなさまの3つの義務
①排水設備の設置義務(下水道法第10条第1項)
供用開始の日から、すみやかに排水設備(家庭の台所、洗濯や風呂からの汚水を下水道に流す設備)を設置しなければなりません。
②水洗便所への改造義務(下水道法第11条の3)
くみ取り便所のある建物を所有している方は、供用開始の告示の日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければなりません。
③新築・増築・改築する方の義務(建築基準法第31条)
今後家を新築・増築・改築される方は、設置する便所を水洗便所にして、水洗便所からの汚水管を下水道に連結しなければなりません。
下水道使用の効果
①衛生環境が良くなります
これまで浄化槽からの汚水処理や家庭雑排水が道路側溝や排水路に垂れ流しされ、そのため、悪臭や害虫の発生源等になっています。
下水道はすべての汚水が密閉された下水道管で処理場に送られて浄化されるので、地域の衛生環境が非常に良くなります。
②汚濁の防止及び浄化
道路側溝や排水路には、雨水だけが流れ河川や海の水がきれいになります。
③経済的に有利
新築する場合や事業を始める場合には、何十万(アパートや事業所の浄化槽は何百万)もする浄化槽を設置する必要がなく、経済的に非常に有利になります。
佐敷町のマンホールのふた~自然保護の願いを込め~
【図柄説明】
佐敷町は、平成9年から下水道事業を開始するにあたって、町民の自然保護の願いを込め、「トカゲハゼ」を水質浄化のシンボルとして、マンホール鉄蓋のデザインとした。
水洗便所改造資金融資制度
既存の建物を。下水道に接続のため改造工事をするとき、排水施設設備工事に係わる資金の融資あっせんをし、その融資に係わる利子を補給(補助)する制度です。
融資額 個人住宅……40万円以内 集合住宅……80万円以内
償還期限 5年以内
利子補給(補助) 全額
貸付条件 本人の所得や保証人・町税の完納等
手続き 町を経由して金融機関へ
排水設備の設置例 一般家庭
排水設備は、下水が下水処理場まで旅する、出発点です。台所、風呂場、洗面所、水洗便所などの排水口が下水の源流となります。この排水設備は、個人等(建築主、土地所有者、企業など)が敷地内に設けるものです。また、これらの維持管理も個人等が行います。
排水設備工事の発注は指定工事店へ
これまでの単独浄化槽から下水道へ連結するには排水設備工事が必要になります。排水設備の改造工事は30万円程度と言われていますが、基本的には、一件一件の見積書は異なります。工事を発注するときは、町の排水設備指定工事店(次回の広報誌等でお知らせ予定)にご相談ください。
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1SlVy_UB88Qb-C8ZjFalNrEjitd0hyRxm/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008456 |
内容コード | G000000804-0002 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第320号(2004年3月) |
ページ | 2-3 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2004/03/10 |
公開日 | 2025/01/20 |