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大規模な土地取引には届け出が必要です!

[土地取引の届出制度]
国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買等の取引をした場合は、契約後2週間以内に、その土地の所在する市町村に届出が必要です。

①市街化区域・・・・・・・・・・・・2,000㎡
②市街化区域をのぞく都市計画区域・・5,000㎡
③都市計画区域外・・・・・・・・・・10,000㎡

※佐敷町の場合、市街化区域または都市計画区域にあたります。

問い合わせ:佐敷町企画財政課 TEL947-6234
沖縄県企画開発部土地対策課  TEL866-2040

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1bVJt18oz20xAcru0eAtXW99EOENQxpOt/view?usp=sharing
大分類 テキスト
資料コード 008456
内容コード G000000803-0016
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第319号(2004年2月)
ページ 8
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2004/02/10
公開日 2025/01/20