★60歳になったら
年金受給資格(25年)があるかを確認します。
・厚生年金加入期間1年以上あれば特別支給の老齢厚生年金を請求→社会保険事務所
・加入期間が国民年金のみの方は65歳まで待つか、繰り上げて請求するか
■第1号被保険者期間のみの方が繰り上げ請求するときは→市町村まで
■第3号被保険者期間がある方が繰り上げ請求するときは→社会保険事務所
★65歳になったら
老齢厚生年金受給権者が65歳になったときには、社会保険業務センターからハガキ(老齢給付裁定請求書)が送られますので、市町村で証明を受けてから、提出してください。
また、加入期間が国民年金の第1号被保険者期間のみの方は、市町村役場へ、第3号被保険者期間がある方は社会保険事務所へ請求します。
※厚生年金加入期間が1年未満の方は社会保険事務所へ請求します。
問い合わせ 浦添社会保険事務所 TEL 877-0733
佐敷町役場 住民課 TEL 947-6201
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/18XVKxgn-Iw2PjmjJQdCkEB2KSBeNF9tC/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008456 |
内容コード | G000000801-0027 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第317号(2003年12月) |
ページ | 18 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2003/12/10 |
公開日 | 2025/01/20 |