なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国保の主な給付

○療養の給付
国保では、医療機関で実際にかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで受診できます。残りの費用は国保が負担します。
自己負担割合は下記のとおりです。
3歳未満→2割
3歳~69歳→3割
70歳以上→1割
(一定以上所得者は2割)

○出産育児一時金
被保険者が出産したとき、世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産であっても支給されます。
申請に必要なもの
◆保険証◆印かん◆通帳(郵便局を除く)◆医師の証明書(死産・流産・出生届出前の申請の場合)

○葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った方に対して支給されます。
申請に必要なもの
◆保険証◆印かん◆通帳(郵便局を除く)

○はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術利用券
被保険者が、佐敷町指定の施術所で、はり・きゅうなどの治療を受ける際に使用できる1回1,000円の補助券(1冊12枚綴り)を交付します。(1被保険者年度内1冊限り)
申請に必要なもの
◆保険証◆印かん

○療養費の支給
次のようなときで、いったん全額を支払った場合は、国保に申請すると、保険で認められた部分があとで支給されます。提出された申請書・請求書は、国保連合会が審査するため、療養費が支給されるまで申請後約3か月くらいかかります。
①急病など、やむをえない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
②コルセットなどの補装具を購入したとき(身体障害者福祉法など他法が利用できる場合があります)
③骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
④医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
⑤輸血のための生血の費用を負担したとき(第三者に限る)
⑥海外旅行中などに国外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外)
※現地の医療機関で必ず「診療内容明細書」「領収明細書」をもらってください。
ただし現地書類の翻訳費用については全額自己負担になります。

国保税の未納がある世帯には、給付を制限しているものもあります
問い合わせ 健康課 TEL947-2782

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1YT03NgsnZI8SHk3b_RvgCKgn9c6B-P4-/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008456
内容コード G000000800-0024
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第316号(2003年11月)
ページ 12
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2003/11/10
公開日 2025/01/20