町では、生ごみを減らし、堆肥化などの自己処理を奨励するため、奨励金を交付しています。
(交付の対象)
奨励金の交付を受けることができる者
①佐敷町に住所を有し、かつ、住居している者
②処理容器又は処理機の適切な管理ができる者
③生ごみを自己処理できる者
(奨励金等)
①奨励金の額は、処理容器等及び処理機1基当りの購入額の2分の1とする。ただし、処理容器等については、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とし、処理機については20,000円を超えるときは、20,000円とする。
②奨励金の交付対象となる処理容器及び処理機の数は、1世帯につき2以内とする。ただし、処理容器等及び処理機に係る奨励金を重複して受けることはできない。
③処理容器に係る奨励金の交付を受けた日から3年を経過しない者又は処理機に係る奨励金の交付を受けた日から5年を経過しない者は、新たに奨励金の交付を受けることはできない。
購入先は、町内の指定店制度を採っていますので、手続きの詳細は、健康課(947-2782)に問い合わせ下さい。
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1dlVPId6JCHczIC5hNEvTD2xFKRPrzG4W/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008456 |
内容コード | G000000799-0025 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第315号(2003年10月) |
ページ | 14 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2003/10/10 |
公開日 | 2025/01/20 |