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年金受給者が亡くなったときには

年金を受ける権利は死亡によりなくなります。遺族の方はすみやかに「年金受給権者死亡届」を提出してください。届出が遅れると年金が過払いになり返納していただくことになりますのでご注意ください。
また、年金は死亡した月まで受けられますので、受けるはずの年金が残っているときは、死亡当時受給者と生計を共にしていた遺族の方に支払われます。「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。
なお、死亡した方に生計を維持されていた遺族がいる場合は、遺族厚生年金が支給される場合がありますので、「死亡届」を提出されるとき、社会保険事務所にご相談ください。
【添付書類】
死亡届のみの場合
①年金証書
②死亡の事実を明らかにすることができる書類

未支給年金を請求する場合
前途①・②に加えて
③死亡した受給者と請求者の身分関係を明らかにする戸籍謄本
④生計を同じくしていたことを証明する書類(例:住民票)
(これ以外にも添付書類が必要な場合もありますので詳しくは社会保険事務所へお問い合わせください)

問い合わせ/住民課(年金係)TEL 947-6201

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1dlVPId6JCHczIC5hNEvTD2xFKRPrzG4W/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008456
内容コード G000000799-0023
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第315号(2003年10月)
ページ 13
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2003/10/10
公開日 2025/01/20