ケース1 再就職先の健康保険等に加入します!
ケース2 引き続き健康保険の任意継続に加入します!
健康保険の被保険者期間が2か月以上ある人は申請により退職後2年間を限度に引き続き健康保険の被保険者になることができます。政府管掌健保(社保)に加入していた方は、浦添社会保険事務所(877-0343)で退職後20日以内に手続をしてください。
(政府管掌健保以外の共済組合などの方は、元の職場へお問い合わせください)
国保の保険税は前年中の所得で課税いたします。そのため、退職の年は国保の方が保険税が高い場合があります。国保に加入した場合のおおよその保険税の計算は可能ですので、国保の窓口でご相談ください。
退職後20日を過ぎると任意継続の手続はとれなくなります。その場合は、国保の方が税が高くても必然的に国保に加入しなくてはいけなくなります。
ケース3 国民健康保険(国保)に加入します!
加入手続に必要なもの
○健康保険の資格喪失証明書 ○印かん ○国保の保険証(国保加入世帯の場合)
○年金証書(厚生、共済年金受給者)
国保の被保険者となる日
①職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
②転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
③子どもが生まれた日
④生活保護を受けなくなった日(生活保護喪失日)
加入の届け出が遅れるとこんなトラブルが…
○○年9月に会社をやめて、翌年の△△年6月に国保の加入の届け出をした場合
国保の大切な財源である保険税は、国保の加入の届け出をした△△年6月から課税されるのではなく、国保加入資格が発生した○○年9月までさかのぼって、届け出をしていなかった期間の保険税もあわせて納めていただかなくてはなりません。
このようなことにならないためにも、14日以内に加入の届け出をしましょう。
問い合わせ:健康課 947-2782
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1dlVPId6JCHczIC5hNEvTD2xFKRPrzG4W/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008456 |
内容コード | G000000799-0018 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第315号(2003年10月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2003/10/10 |
公開日 | 2025/01/20 |