保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保に加入している証明書であ
り、お医者さんにかかるときの受診券でもあります。医療機関に行くときは必ず持って行
き、受診後は大切に保管しておきましょう。他人に貸したり借りたりしてはいけません。
保険証は、次のようなときには使えないのでご注意ください。
病気とみなされないもの
○健康診断・人間ドック○予防注射○正常な妊娠○歯列矯正○軽度のわきが、しみ○美容整形
○経済上の理由による妊娠中絶
業務上のケガや病気
これは雇用主が負担すべきものであり、労災保険の対象になります。
国保の給付が制限されるとき
○故意の犯罪行為や故意の事故○けんかや泥酔などによる傷病○医師や保険者の指示に従わ
なかったとき
交通事故にあったときは保険証を使える?
交通事故などでけがをした場合でも、国保でお医者さんにかかれますが、下記の届け出が
必要です。しかし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医
療費を立て替え、あとで加害者に請求することになります。また、自損事故の場合や過失
割合で給付を制限する場合があります。
届け出のしかた
1.警察に届け出る
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
2.国保の窓口に届け出る
警察で「事故証明書」をもらったら必ず国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出
してください。
※示談の前にご相談ください※
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。
示談の前に必ず国保に相談しましょう。
問い合わせ健康課TEL947-2782
住民税の申告はお済みですか?
平成14年中(平成14年1月1日~12月31日)に所得があった人もなかった人も、必ず申告
をしてください。
平成15年1月2日以降に佐敷町に転入してこられた方は、1月1日現在住んでいたところでの
申告となりますので
ご注意ください。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1cR2SXNUiji4wIc3vjoThZSz5_oJabe5s |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008455 |
内容コード | G000000787-0019 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第307号(2003年2月) |
ページ | 13 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2003/02/10 |
公開日 | 2023/12/18 |