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国保でこんな給付も受けれます

国保に加入している方は、医療機関の窓口で「保険証(国民健康保険被保険者証)」を提
示すれば、一部負担金を支払うだけで受診できます。このように一部負担金だけで診療を
受けられることが国保の給付の主なものですが、他にもこんな給付があります。
ただし、健康保険税の未納がある場合には給付を制限しています。
○出産育児一時金
被保険者が出産したとき、世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産
・流産であっても支給されます。(入院中に受け取りを希望される方は、事前にご相談下
さい。)
必要なもの…保険証、印鑑、通帳(郵便局を除く)

※出生届出前の申請、死産・流産の場合は医師の証明書も必要です。

○葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に対して支給されます。
必要なもの…保険証、印鑑、通帳(郵使局を除く)
○はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術利用券
被保険者が、佐敷町指定の施術所で、はりきゅうなどの治療を受ける際使用できる、1回
1000円の補助券(1冊12枚綴り)を交付します(1被保険者年度内1冊)。
必要なもの…保険証、印鑑
次のような場合は一時的に全額自己負担となりますが、申請により医療費が払い戻しされ
ます。提出された申請書・請求書は、国保連合会が審査するため、療養費が支給されるま
で申請後約3か月くらいかかります。
不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になりやむをえ
ず保険証を持たずに診療を受けたとき
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
※身体障害者福祉法など他法が利用できる場合があります。
輸血のために生血代がかかったとき(第三者に限る)
医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
観光などで海外滞在中に治療を受けた場合、国内での給付相当分の支給が受けられます
。※現地の医療機関で必ず「診療内容明細書」「領収明細書」などをもらっておいてくだ
さい。ただし、現地書類の翻訳費用については全額自己負担になります。
問い合わせ 健康課 TEL947-2782

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1Imu3zeek_Q_rHR5L9ofud8NEXpO3bfr4
大分類 テキスト
資料コード 008455
内容コード G000000786-0009
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第306号(2003年1月)
ページ 8
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2003/01/10
公開日 2023/12/18