なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

平成14年10月から 高額医療費が変わりました!

Q1.『医療費が高くなったときは、どうすればいいの?』
A)同じ月内に、同じ医療機関で支払った医療費が高額になったときには、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が『高額療養費』として、あとから支給されます。

Q2.『自己負担限度額ってなに?高額療養費ってどうやって計算しているの?』
A)自己負担限度額は、下記のように区分されています。

※但し、入院時の食事療養費や保険が効かない差額ベット代などは、支給対象外になります。
※同じ月内に、同じ世帯内の被保険者が21,000円以上の自己負担額を支払った場合にはそれらを合算して、限度額を超えた分が支給されます。

★注意★医療費が一定額を超えた場合には、更に超えた分の1%が自己負担限度額に加算されます。
《高額療養費の支給対象者には、申請もれがないように国保からはがきを送付しています。》

三歳未満の乳幼児の一部負担金は“2割”になりました!
~その他にも国保には、いろいろな給付があります!詳しくは国保の窓口までお問合せください。~
佐敷町役場健康課国保・給付担当 宮城TEL947-2782

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大分類 テキスト
資料コード 008455
内容コード G000000784-0020
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第304号(2002年11月)
ページ 12
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2002/11/10
公開日 2023/12/18