住基ネット8月5日からスタート
制度・技術・運用面で個人情報を保護
去る8月5日から「住民基本台帳ネットワークシステム」がスタートしました。町では、住民基本台帳に記載されている住民全員に住民票コードを付番し、専用はがきで配達記録郵便により各世帯に通知することにしています。このシステムは、平成11年8月に公布された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」に基づき、全国の市区町村・都道府県・指定情報処理機関を専用の通信回線で結び、住民サービスの向上と行政事務の効率化を進めるものです。その概要と本人確認情報の保護対策をお知らせします。
高度情報化社会の急速な進展の中で、住民負担の軽減、住民サービスの向上、国・地方を通じた行政改革のため、行政の高度情報化の推進が必要となっています。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、こうした要請に応えるための基礎となる全国規模で本人確認を効率的に行なうシステムです。住民基本台帳法が改正され、8月5日からその一部が稼動しました。
どんなことができるようになったの
1 法律で定める国の行政機関などに対する本人確認情報の提供
ネットワークを通じて、住民基本台帳に記載されている情報のうち「本人確認情報」が国の行政機関などに提供されることにより、これらの機関に給付や資格付与の申請をする際、住民票の写しの添付が不要 になる場合があります。
2 市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理(平成15年8月以降実施)
全国どこの市町村でも、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになります。また、転入転出の手続きを一部簡略化することができるようになります。
3 住民基本台帳カード(ICカード)
平成15年8月以降に、住民からの申請により市町村で発行されます。
住民基本台帳カードを利用することによって市町村条例の定めるところにより、福祉サービス、印鑑登録証明など多様なサービスを受けることも可能となります。
指定情報処理機関が運営
この住基ネットの運営管理は、総務省が指定した(財)地方自治情報センターによる全国センターが行ない、全国の市町村からの本人確認情報は、同機関が保存、記録して、法律で定められた国の行政機関などに提供されます。
本人確認情報とは、市町村が保有する情報のうち、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民票コード」「付随情報(異動の事由と年月日)」のことをいいます。
本人確認情報の目的外利用は禁止されています
国の行政機関などが、本人確認情報を利用できるのは、法律により、継続的に行われる給付行政や資格付与の分野で国民に関係の深い行政に関する事務に限られ、本人確認情報の目的外利用は禁止されています。
▼国の行政機関などが本人確認情報を利用する主な事務
▽継続的に行われる給付行政事務
①恩給などの支給②業務災害や通勤災害に関する保険給付③求職者給付などの支給④児童不要手当の支給
▽資格付与の分野で国民に関係の深い行政事務
①無線局の許可②不動産鑑定上の登録③第一種旅行業の登録④建設業の許可⑤宅地建物取引業の免許⑥建築士の免許⑦気象予報士の登録⑧一般旅券の記載事項の訂正など⑨宅地建物取引主任者資格の登録
また、各種資格の申請や受験などの行政手続きの際に、住民票の写しなどを持参する必要がなくなるように計画されています。
なお住基ネットでは、左の囲みのように制度面、技術面、運用面で、本人確認情報の保護対策を講じています。
住基ネットの主なスケジュール
【今年8月】
・住民票コード付番
・行政機関などへの本人確認情報の提供
【今年9月】
・住民票コードの住民への通知
【平成15年8月以降】
・lCカードの交付
・住民票の写しの広域交付
・転入転出の特例処理
※住民票コード…ネットワーク上で個人データを識別するために付けられる11桁の番号です。
問合せ 住民課(TEL947-6201)
個人情報は守られますか住基ネットQ&A
Q1.住民基本台帳ネットワークシステムについて、どのような個人情報保護措置が講じられていますか。十分なセキュリティが確保できるのですか。
A.
・本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)の提供を受けた行政機関は、住民基本台帳法で規定されている事務の処理以外の目的のために本人確認情報の全部又は一部を利用してはならないとされており、行政機関相互間での住民票コードの利用や名寄せは一切禁止されています。
また、市区町村、都道府県、指定情報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政機関のシステム操作者(委託業者も含む。)に守秘義務を課し、通常より重い罰則を課しています。
・住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを高い水準で関係機関全てが維持するため、市区町村、都道府県、指定情報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政機関は、十分な個人情報保護措置を講ずることが義務付けられています。
・技術面では、住民基本台帳ネットワークシステム全体で統一ソフトゥェアを導入しており、
(1)ICカードや暗証番号による操作者の厳重な確認
(2)蓄積されているデータヘの接続制限
(3)データ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理
(4)通信相手となるコンピュータとの相互認証
(5)専用回線上の本人確認情報の暗号化
等の措置を、関係機関全てが均質に実施できる体制を整えています。
・また、運用面でも、全地方公共団体が取り組むべき、体制、規程等の整備、監査体制の確立等のセキュリティ対策の指針について、47都道府県で構成する住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会で決定したほか、今後の運用において、万一、本人確認情報の漏えいのおそれがある場合の緊急時対応計画を、地方公共団体と指定情報処理機関において作成することとしています。
Q2.住民基本台帳カードとは、どのようなカードですか。個人情報が一元管理されることがあるのですか。
A.
・住民基本台帳カードは、市町村が発行・管理するものであり、国家管理のカードではありません。また、住民の申請により交付されるものであり、携帯が義務づけられるものでもありません。
・住民票の広域交付など本来の利用のほか、福祉、公共施設利用、印鑑登録などの様々な目的に利用することが可能となりますが、これらはあくまでも市町村が条例で定める目的に限定されます。
・高い安全確保機能を有するICカードであり、カード内部では、住民票コードの記録エリアと条例で定める各分野の利用エリアとは、それぞれ独立し、また、各エリア相互にアクセスすることはできません。したがって、住民票コードが他の分野で利用されることはありません。
Q3.住民票コードは変更できますか。
A.
・住民票コードは本人からの申請により変更できます。そのときは、住民票コードと本人確認のための証明書(運転免許証、パスポートなど官公署の発行した証明書)が必要です。住民票コードは無作為に付番されますので番号指定はできません。変更後の住民票コードは書面でで本人宛に通知します。
・住民票コードの変更は本人のほかは法定代理人(未成年者の父母又は親権者、成年後見人)に限られます。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1iq_JjqclsxogsSTuLVFHkL93EuFIT83a |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008455 |
内容コード | G000000782-0002 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第302号(2002年9月) |
ページ | 2-3 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2002/09/10 |
公開日 | 2023/12/15 |