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取り壊し家屋の届出について

12月31日までに家屋を取り壊した場合には、翌年から当該家屋にかかっていた固定資産税がかからなくなります.取り壊した家屋の届出がない場合に、そのまま家屋が存続するものとし、課税されるケースがあります。
家屋を取り壊したら、役場税務課へ家屋の滅失届出書を提出して下さい。

税務課固定資産係 TEL947-6017

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=11YuDAbcAxETdE7DiuDp5Q5OD1S4O-ltE
大分類 テキスト
資料コード 008455
内容コード G000000780-0034
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第300号(2002年7月)
ページ 14
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2002/07/10
公開日 2023/12/15