●法律で禁止されているって知っていましたか?●
●罰則も重いんです●
●煙がご近所迷惑になってます●
ちょっとだけ燃やしてもダメなの?
工場、会社、商店などの営業活動で出たごみを燃やす事は、少しでも禁止されていますし、違反すると罰せられます。一般家庭でのたき火程度なら大丈夫ですが、枯れ葉や草などを燃やすのも日常的に何度も行っていると、法律に抵触することになりますので、ご注意ください。
罰則ってどれくらいなんですか?
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条)となっています。
「法律で決まっているから」ではなくて、一番大切なのは「ご近所の迷惑になっていないかな?」と考える、気配りなんですよね。
問い合わせ 健康課 ℡947-2782
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1cgKoKwJPtE9RdsUT6q3NM4ELQLtQE8mR |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008454 |
| 内容コード | G000000768-0017 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき 第292号(2001年11月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 2001/11/10 |
| 公開日 | 2023/12/15 |