廃止された既存宅地の要件を持つ土地について、許可制とする措置を講じました。
平成13年5月18日をもって既存宅地確認制度が廃止されました。
沖縄県では、当分の間、市街化調整区域内の1日既存宅地の要件を持つ土地について、許可を受けることにより、従来通りの建築が可能となる措置を講じました。
これにより、一定の条件のもとに自己用・非自己用を問わず、
1)平成13年5月17日までに既存宅地確認の手続きが間に合わなかった土地
2)道路の設置による宅地分譲等への建築が可能となります。
すでに既存宅地確認を受けている土地については、自己用の建築物に限り、都市計画法改正の経過措置として、平成13年5月18日以前の確認については平成13年5月18日まで、平成13年5月18日以降の確認については確認の日から5年間は許可を受けることなく建築できます。(ただし、その日までに着工している必要があります)
詳しい内容については下記までお問い合わせください。
沖縄県土木建築部建築指導課開発審査係℡866-2413
なお、インターネット上でも情報の掲示をしています。
http://www.pref.okinawa.jp/kenchiku/をご覧ください。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1WHHR2Dno7cqFQZvu_BOKlxcZ7Os1ct78 |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008454 |
内容コード | G000000767-0019 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第291号(2001年10月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/10/10 |
公開日 | 2023/12/15 |