なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

ハンセン病について正しく理解し、患者・元患者のみなさんに対する偏見や差別をな くしましょう!

私たち1人1人が、ハンセン病についての正しい知識と理解を持つことが、これまで長く続
いてきた偏見や差別を解消するための第一歩です。
1ハンセン病は治る病気です。
ハンセン病のかつての病名は「らい」でした。しかし、長い間人々が「らい」に対して抱
いてきた偏見や差別を解消し、正しい知識をもってほしいという願いから、らい菌の発見
者であるノルウェーの医学者ハンセン博士の名をとってハンセン病と改められました。
◎伝染力の極めて弱い病原菌による感染症です。
◎遺伝病ではありません。
◎ほとんど発病の危険性はありません。
◎菌は治療により数日で伝染性を失い、軽快した患者と接触しても感染することはありま
せん。
◎不治の病気ではなく、完治する病気です。
◎早期に治療すれば、身体に障害が残ることはありません。
2どんな治療法があるかごぞんじですか?
1940年代のプロミンを始めとして、リファンピシン、DDSなどのすぐれた治療薬が開発
されました。それまで不治の病と思われていたハンセン病は、完治する病気の仲間入りを
したのです。
3ハンセン病の現状について
わが国では、平成12年末現在、13か所の国立ハンセン病療養所及び2か所の私立療養所に
おいて4,467人の方が入所療養していますが、ほとんどの入所者がハンセン病自体は治癒
しています。しかし、ハンセン病の特効薬ができる以前に病気が進行した人たちの中には
、失明や顔や手足に残る障害などの後遺症が重いこと、後遺症が軽くても高齢であること
、長期間にわたって社会との交流がない生活を余儀なくされたことなどのために、地域社
会への復帰が困難な方がいます。このほか、わが国の社会に残っている偏見や差別も、地
域社会への復帰や地域の人々との交流を妨げる一因となっています。
(以上の記述は財団法人藤楓協会発行「平成13年度藤楓だより」を参考にしました)
ハンセン病の患者・元患者のみなさんに関する人権問題について、私たち1人1人が、自ら
の問題として理解を深め、基本的人権が尊重される、偏見や差別のない社会を作っていく
ことが大切です。
法務省人権擁護局・那覇地方法務局・沖縄県人権擁護委員連合会
問い合わせ 那覇地方法務局人権擁護課℡854-1215

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大分類 テキスト
資料コード 008454
内容コード G000000766-0024
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第290号(2001年9月)
ページ 13
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2001/09/10
公開日 2023/12/15