年金は、受給開始年齢になれば黙っていてももらえるものではありません。
必要書類をそろえて町役場や社会保険事務所などに請求しなくてはなりません。
頼りになります!老後の備え
*保険料納付月数とは保険料を納めた月数と第3号被保険者であった月数などの合計です。
#昭和16年4月2日以降に生れた人は40年になりますが、それ以前の人は生年月日に応じた
年数となります。
直前になってあわてないために、請求手続の前に確認しておきたい
チェックポイント
請求前にもう一度チェック!あなたの年金
①国民年金保険料の納付期間
②国民年金保険料の免除期間
③第3号被保険者期間
④厚生年金等の加入期間
⑤合算対象期間(いわゆるカラ期間)
*カラ期間そのものは年金をもらえるかどうかの資格期間に加えられるだけで年金額には反
映しません。
(A)昭和36年4月~昭和61年3月の間で配偶者(夫又は妻)が厚生年金等に加入していてご自分
が加入しなかった期間。
(B)昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間など。
詳しくは国民年金窓口にお問い合わせください。
①~⑤を合計して、原則として25年以上の期間が必要となります。年金の加入期間は個人
により異なりますのでご確認ください。
問い合わせ 福祉課 947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1WB3FkcNt7pNC3-ICH3UnNX1M375x1ukA |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008454 |
内容コード | G000000764-0025 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第288号(2001年7月) |
ページ | 14 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/07/10 |
公開日 | 2023/12/15 |