勝手に他人の土地に廃棄物等を不法に投棄する者は、不法投棄された側に、実に不愉快
な精神的被害と、不法投棄された廃棄物等を除去するために要する物理的・経済的な損害
を与えています。もちろん、美観や環境に対しても悪しき影響を与えます。
※不法投棄は、以下の法律で罰せられます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条 次の各号の一に該当するは、3年以下の懲役若しくは干万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
6 第16条の規定に違反して、産業廃棄物を捨てた者。
第26条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは三百万以下の罰金に
処する。
5 第16条の規定に違反して、一般廃棄物を捨てた者。
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008454 |
内容コード | G000000762-0020 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第286号(2001年5月) |
ページ | 10 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/05/10 |
公開日 | 2023/12/15 |