Q&A
Q 福祉用具購入費の支給限度額はどうなっているの?
A 福祉用具購入は、排泄や入浴などのレンタルになじまない一定の用具の購入について
、要介護者や要支援の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合、支給が行わ
れます。
福祉用具の購入に対する保険給付は、毎年4月1日から翌年3月31日までを管理期間として
支給限度額が定められており、要介護度に関係なく10万円となっています。実際の保険給
付の額は支給限度額の9割ですので、購入費が10万円とした場合には、保険給付は9万円と
なり、利用者負担はその1割ですので、1万円となります。
ただし、福祉用具購入の保険給付は、いったんは全額支払っていただき、後日に口座振込(
償還払い)となります。
福祉用具購入の対象となるものは、次のとおりです。
①腰掛け便座②特殊尿器③入浴補助用具④簡易浴槽
⑤移動式リフトの吊り具
Q 住宅改修費支給限度額はどうなっているの?
A 住宅改修は、手すりの取り付けなどの一定の住宅改修を、現に居住する住宅について
行った場合で、要介護者や要支援の心身の状況、住宅の状況などから必要と認められる場
合に支給されます。
支給限度額は、要介護度に関係なく20万円と設定しております。実際の保険給付の額は支
給限度額の9割ですので、改修費が20万円とした場合には、保険給付は18万円となり、利
用者負担はその1割ですので、2万円となります。
(転居し再度改修を行った場合には、改めて保険給付を受けることができます)
住宅改修の保険給付は、福祉用具購入と同様、償還払い対応となります。
住宅改修費の対象となるものは、次のとおりです。
①手すりの取り付け②床段差の解消
③滑り防止・移送の円滑化などの床材の変更④引き戸などへの扉の取リ替え
⑤和式便器から洋式への取り替え⑥①~⑤に伴う工事
※住宅改修工事は、どこの業者に頼んでもかまいません。(近所の大工さんでも結構です)
住宅改修の場合、対象外の申請もよく見受けられるので、役場福祉課介護保険係もしくは
、ケアマネージャーとよく相談のうえ手続きをしてください。
問い合わせ 福祉課 947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1GyWZXjWCSh17J2W_LKPZoEaEbX_95NAQ |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008454 |
内容コード | G000000761-0005 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第285号(2001年4月) |
ページ | 3 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/04/10 |
公開日 | 2023/12/15 |