多くの情報で溢れている現代社会では、個人の情報が、大量に収集、保管、利用されています
。その個人の情報が、不適正に取り扱われたり、個人の権利や利益を侵害されたりする等の
問題が生じたりしています。
町では、平成13年4月1日から施行される「情報公開及び個人情報保護に関する条例」で、町が
保有する皆さん個人の情報を、収集、保管、利用するためのルールを定めています。
今回は、その「個人情報保護制度」について、説明します。
個人情報保護の責務
個人情報を適正に取り扱うために、町は、あらゆる施策をとおして個人情報の保護に努めま
す。そして、町民及び事業者は、個人情報の保護に関する町の施策に協力する必要がありま
す。
個人情報の取り扱い
町が保有する個人情報を適正に取り扱うために、次のようなルールを定めています。
★個人情報収集の制限
町が個人情報を収集するときは、その利用目的をはっきりさせ、必要最小限の範囲内で、本
人から直接収集します。
しかし、思想、信条や宗教に関する事項、社会的差別の原因となるような事項は、原則として
収集しません。
★個人情報の登録・抹消の公表及び報告義務
町が、どのような事務の目的で個人情報を収集、保管、利用しているのかを町民の皆さんに
知ってもらうため、「個人情報記録目録」を作成し、それを町民の皆さんに公表します。また、
抹消した個人情報についても同じです。
★個人情報の利用及び外部提供
町は、収集した個人情報を、事務の目的以外に利用することはできません。
しかし、特定の行政目的のために、一定の制限内において、やむを得ない理由により、個人情
報を目的外利用したり、外部提供することがあります。個人情報の目的外利用や外部提供が
行われる場合、町は、町民にその事実を公表します。
見る事ができます。あなたの個人情報
町が保有する個人情報は、その本人であれば、いつでも見ることができます。
例えば、小学校や中学校における指導要録、役場採用試験の一次試験の点数などがあげられ
ます。
また、自分の個人情報を見ることにより、その情報が真実と違っていた場合は、その訂正や
削除を、町に対し求めることができます。
加えて、自分の個人情報が目的外利用や外部提供されている場合には、その中止を求めるこ
ともできます。
個人情報を見ることは無料ですが、個人情報の写し(コピー)が必要な時は、実費をいただき
ます。
コピー代は、1枚につき20円となります。
見る事のできない個人情報があります
町が保有する個人情報には、本人であっても、見せることができない個人情報もあります。
①法令等(法律や他の条例など)で定められた情報
②個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報
③調査、交渉、争訟等に関する情報
④第三者に関する情報が含まれる情報
⑤公益上、住民福祉の向上を図る上から、特に必要があると制度運営審議会が認めた情報
以上五つの情報は、本人であっても見せることができない個人情報です。
次回は、「情報公開制度」と「個人情報保護制度」の情報の請求方法の流れを説明いたします。
『情報公開制度』・『個人情報保護制度』について、ご意見・ご質問がありましたらお問い
合わせ下さい。
総務課情報公開担当 電話947・6211
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1-q0FkndXLpFpLBspqcd3I12JvNgsq1y8 |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008453 |
内容コード | G000000756-0006 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第284号(2001年3月) |
ページ | 4 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/03/10 |
公開日 | 2023/12/15 |