昨年、町議会12月定例会で「佐敷町情報公開及び個人情報保護に関する条例」が、可決、成立
しました。
この条例は、平成13年4月1日から施行され、制度がスタートします。
そこで今回は、町の情報をみなさんが知りたいと思うとき、いつでも、気軽に知ることがで
きる情報公開制度の内容について詳しく紹介します。
この制度はどの機関で実施されるの?
町のすべての機関で実施します。
具体的には、次の実施機関になります。
・町長部局(水道事業管理者の職務を行う町長を含む)
・教育委員会
・選挙管理委員会
・固定資産評価審査委員会
・監査委員
・議会
だれでも公開請求できるの?
佐敷町に住む方に限らず、町外、県外、国外在住者など、住所、国籍に関係なく、佐敷町にある
情報を知りたい人、興味のある人は「誰でも」町の情報の公開請求をすることができます。
どんな情報が公開されるの?
町の業務にかかわる情報など、職員が職務上作成したり、取得したものすべてが対象です。
町の情報は、文書、地図、図面、写真、電子データなどいろいろな形で保管されています。
情報公開制度においては、町が持っている情報はすべて公開することが原則です。
しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容や性質によっては例外
的に、公開することができない情報もあります。
公開されない情報って何?
★法令秘情報
法律や条令等の定めにより公開することができない情報(印鑑登録原票、課税台帳等)
★個人情報
個人のプライバシーに関する情報が他人に知られると、個人の生活に問題が起こったり、名
誉を傷つけたりすることがあります。個人情報は最大限に保護されなければなりません。 (
住所、氏名、年齢、生年月日、学歴、職業、病歴、所得、思想等)
★法人等情報
企業や個人の事業者などは、その経営のため独自の技術等を持っています。その情報が公開
されると、その企業等に大きな損害を与える場合があります。このような情報は、保護され
なければなりません。 (販売、資金計画、製造工程図等)
★行政執行情報
町政を進めていくうえで、公開されると公正・適正な運営が著しく妨げられる情報(実施前の
試験問題、用地買収計画書等)
費用はかかるの?
情報の公開等を請求したり、その情報を見たりするのは無料です。
しかし、情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費をいただ
きます。写しは1枚につき20円となっています。
次回は、 「個人情報保護制度」の具体的内容について紹介します。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1zpNoVOmVHcMKP6QQD6Nlg9qPo_HMaaVT |
---|---|
大分類 | テキスト |
資料コード | 008453 |
内容コード | G000000755-0006 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第283号(2001年2月) |
ページ | 4 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/02/10 |
公開日 | 2023/12/15 |