家電リサイクル法
(特定家庭用機器再商品化法)は「生活環境の保全と経済の健全な発展を目的」に定められた
法律です。
家電リサイクル法が適用される特定家庭用機器は
①洗濯機
②冷蔵庫
③エアコン
④テレビの4製品です。
消費者・小売店・メーカーの義務と役割
消費者(使った人)
1.適正な引き渡し
2.収集・再商品化などに関する費用の支払い
↓
家電小売店(回収する人)
1.自らが過去に小売りした対象機器
2.買い替えの際に、引き取りを求められた対象機器
↓
家電メーカー(再生する人)
1.自らが過去に製造・輸入した対象機器
※消費者の負担するりサイクル料金(1台あたり)は下記のとおりです。なお、大きさや型式
等による差はなく一律の料金です。
洗濯機2,400円エアコン3,500円
冷蔵庫4,600円テレビ2,700円
十
収集・運搬費(手数料)
※収集、運搬費は小売店や自治体ごとに異なることがあります。
家電リサイクル法の実施に伴って、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、テレビの4製品は、家電リサイ
クル法が適用されます。
従って、今まで実施してきた、上記4製品の、町の粗大ゴミ処理券を貼付する方法での回収は
、3月31日をもって中止となりますのでご注意ください。
小売店の引き取りできない特殊ケースがありましたら、ご連絡下さい。
健康課℡947-2782
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1By5SCJjqvoaE-lwEJOsohhYaLeIUI7Q9 |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008453 |
内容コード | G000000754-0005 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第282号(2001年1月) |
ページ | 5 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2001/01/10 |
公開日 | 2023/12/15 |