注文していない写真集(39,000円)が送られてきた。書かれている電話番号に電話をしてもつ
ながらないが、しつこく請求書が送られてきて家族が怖がる。どうしたらよいか。
事例のような商法を送りつけ商法(ネガティブオプション)といいます。注文もしていないの
に一方的に商品を送りつけ、「商品の購入をしない旨明確に通知するか商品を返送しない限
り、購入の意思があるとみなす」などと言って、代金の請求をする商法です。
注文していない商品は受け取らない、代金を支払わない方が賢明です。
でも、受け取ってしまった場合には、下記の点にご注意ください。
○勝手に送られてきた商品の代金は、しつこく請求があっても支払う必要はありません。
また、商品を送り返す義務もありません。しかし、すぐ捨てることもできないので、適当な場
所に保管して置いてください。
○14日を経過すれば自由に処分できます。
○購入する意思のない時は、14日が経過するまで商品を使用しないでください。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1g6RGv95wcOE47RIO-hEWv90NHZjoHhZv |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008453 |
内容コード | G000000752-0024 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第280号(2000年11月) |
ページ | 11 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2000/11/10 |
公開日 | 2023/12/14 |