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知ってる? 介護保険Part14

65歳以上の被保険者のみなさん介護保険料の納付が10月から始まります

平成12年度の65歳以上の介護保険料は、国の特別対策により保険料が軽減され、4月から9月までは保険料を納付する必要はありませんでした。10月から3月までは、保険料の半額(年額保険料の1/4)を納めることになります。

65歳以上の介護保険料

第1段階…生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税非課税世帯
基準額(3,700円)×12月×0.5=22,200円×1/4=5,600円

第2段階…同じ世帯に住民税を納めている人がいない(世帯全員が住民税非課税)
基準額(3,700円)×12月×0.75=33,300円×1/4=8,300円

第3段階…同じ世帯に住民税を納めている人がいて、本人が住民税非課税
基準額(3,700円)×12月×1.0=44,400円×1/4=11,100円

第4段階…本人が住民税を納めていて、合計所得金額が250万円未満の方
基準額(3,700円)×12月×1.25=55,000円×1/4=13,900円

第5段階…本人が住民税を納めていて、合計所得金額が250万円以上の方
基準額(3,700円)×12月×1.50=66,600円×1/4=16,700円

65歳以上の方の介護保険料納付方法

特別徴収…老齢・退職年金が月額15,000円以上の方は、年金から介護保険料が
天引きされます
(老齢福祉年金・遺族年金・障害年金の受給者は、普通徴収です)。
※老齢・退職年金が月額15,000円以上の特別徴収対象者でも、下記の方は普通徴収です。
翌年度の10月から特別徴収になります。

○年度の途中で65歳になった被保険者
○年度の途中で他の市町村から転入した被保険者
○年度の途中で所得段階の区分が変更になった被保険者
○年度始めの4月1日の時点で年金を受けていなかった被保険者
普通徴収…老齢・退職年金が月額15,000円未満の方は、役場から送られる納付書により、介護保険料を個別に納めます。普通徴収の方は、ついうっかり保険料の納め忘れのないためにも口座振替が使利です。
これから65歳になる方の介護保険料は、被保険者の65歳の誕生日の前日のある月分から徴収されます。例:12月1日生まれ→11月分から。12月2日生まれ→12月分から。

問い合わせ福祉課 ℡947-6219

40歳~64歳の方の介護保険料 国保の場合 
40歳から64歳の方の介護保険料は、それぞれの加入している健康保険と一緒に徴収されています。
国民健康保険の方は、8月から納付が始まりました。納付書は、国保税と一緒になっています。税率は下記の通りです。

介護保険料については、本年の4月から課税計算され、8月~2月までの7回で納付となります。低所得世帯に対しては、階層に応じた軽減措置があります。

問い合わせ健康課 ℡947-2782

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1Hrxe0eoLmE_EFRMupLmmzNPROrmQvRdu
大分類 テキスト
資料コード 008453
内容コード G000000750-0010
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第278号(2000年9月)
ページ 6
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2000/09/10
公開日 2023/12/14