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知ってる? 介護保険 Part1

在宅サービスを受けるまでと利用者負担について

介護サービス計画作成からサービスを受けるための手順
1.役場の窓口で要介護・要支援認定申請を行う。
2.訪問調査と主治医の診断を受ける。
3.要介護・要支援認定を受ける。

●在宅でサービスを受ける場合●
4.居宅介護支援事業者(居宅介護支援専門員がいるところ)を決めて、在宅介護サービス
計画(ケアプラン)を作成します。
※在宅介護サービス計画は、在宅で介護サービスを受ける場合に必要です。
※介護サービス計画の作成には、被保険者(利用者)の費用負担はありません。
5.居宅介護支援専門員(在宅介護サービス計画を作成する人)と直接面接し、在宅で介護
サービスを受けるために日常生活において不自由となっている身体的なこと、住宅
状況に関することや希望することを話し合います。
6.居宅介護支援専門員が、サービス提供事業者(デイサービス、デイケアやホームヘルプサービスなどをしてくれる会社や団体)を選択し、在宅介護サービス計画の原案を作成します。
7.介護サービス計画の原案の作成を受け、介護サービスを受ける本人や家族、サービス
提供事業者や居宅介護支援専門員とが話し合って、日常生活に支障があるものに対処する介護サービスを優先に決めていきます。
8.7の話し合いで、介護サービスを受ける本人と家族の同意を得て、在宅介護サービス
計画が作成されます。
9.在宅介護サービス計画に従って、介護サービスの利用が開始されます。
※サービス利用料の一割の自己負担があります。
10.居宅介護支援専門員は、介護サービスが適正に行われているかを管理するとともに、
介護サービス計画の作成を依頼した方々の心身の変化や、サービスの内容の変更希望などを聞き取り、必要なときには在宅介護サービス計画の見直しを行います。

●施設でサービスを受ける場合●
11.食事以外のサービス利用料の一割と、食事代の負担金、理容などの日常生活費(全額
利用者負担)となります。
※食事の負担は、所得の状況により負担額が変わります。
食事の標準負担額(1日あたり)

●利用者負担が軽減される場合●
同一世帯内の利用者が、同月内に受けた在宅サービス、または施設サービスの利用者負担の世帯合計額が、利用者負担の上限額を超えた場合、超えた分を高額サービス費として給付される。

利用者負担の上限額(世帯合計額)

※施設サービスでの食事代の標準負担額は、高額介護サービス費の支給の対象にはならない。

問い合わせ福祉課℡947-6219

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1R2iFChbMjVhT_aowQRm8jO_Ye668gFCl
大分類 テキスト
資料コード 008453
内容コード G000000749-0004
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第277号(2000年8月)
ページ 3
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2000/08/10
公開日 2023/12/14