65歳以上(第1号被保険者)の保険料の基準額が決まりました!
第1号被保険者の保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の基準額は、月額3,700円
介護保険料には、基本となる基準額(各市町村で違います)があり、それをそれぞれの所得によって5段階に分けた率を掛けて、実際の支払額が決められます。つまり、所得の少ない方は基準額より安く、所得の多い方は基準額より高くなるということになります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の徴収方法
保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収
○年金から天引き徴収
○4月1日現在65歳以上で、年金給付額が月額15,000円以上ある人が対象
○年金支給月に2月分微収
普通徴収
○納付書による徴収
○年金給付額が月額15,000円未満の人が対象
○4月1日以降、65歳に到達する人が対象
平成12・13年度は、国の「介護保険法の円滑な実施のための特別対策」により保険料が軽減されます。
軽減された分は国が負担しています。
平成12年4月~9月分…………徴収しません
平成12年10月~平成13年9月分…保険料が半額になります
第2号被保険者の保険料について
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料
第2号被保険者の介護保険料は、それぞれの被保険者が加入している健康保険によって違います。詳しくは、会社など健康保険者にお問い合わせ下さい。国民健康保険の加入者は、役場から広報等を通してお知らせします(問い合わせ健康課947-2782)。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の微収方法
社会保険に加入している人
○健康保険料に介護保険料を加えた額を、給与から天引き微収
○第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金と同じように本人が納める
必要はありません
国民健康保険に加入している人
○国民健康保険税に介護保険料を加えて微収
平成12年4月から介護保険が始まりました
問い合わせ福祉課 947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1MbUgsFN0E4Jbdy7SEPCrZL4p9QRKCS2x |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008453 |
内容コード | G000000745-0005 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第273号(2000年4月) |
ページ | 3 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2000/04/10 |
公開日 | 2023/12/14 |