児童手当とは、3歳未満の児童を養育している方の家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として支給される手当のことです。
児童手当現況届とは、児童手当を支給された方全員が等しく行うべき届出で(児童手当法施行規則第4条より)、前年所得の確認や児童の養育状況等を再確認するためのものです。
現況届の個人案内については、6月1日以降、平成10年中(平成11年度)の所得が確定後福祉課より該当者宛関係書類を送付しますので、よくお読みになり適宜対応して下さい。
尚、この届出をしませんと、引き続き受給資格があっても、6月分以降(10月期)の支給を差し止めますので、ご注意下さい。ぜひとも期限内に提出願います。
詳細は、町役場福祉課までTEL947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=14YLoIq_83aVJnf7bsA15954lbo-D2Lj9 |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008452 |
内容コード | G000000730-0024 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第262号(1999年5月) |
ページ | 14 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1999/05/10 |
公開日 | 2023/12/14 |