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国民年金保険料あとでネ・・・では遅すぎる 今しかできない届け出を

「免除」制度で、今払えなくても年金権は守れます。
生活がやっとだから加入しない、もしくは未納のまま放置しているという方は、年金をもらう権利が失われてしまうかも。
自分で直接納付しなければならない自営業や学生など第1号※の人で、下のような状態で支払い困難と認められた場合は、保険料が免除になります。手続き一つで年金権が守られるのだから、利用しないテはありません。ただし高い生命保険や個人年金を納めている場合には認められません。(※任意加入者は除きます)

申告したらその前月から免除対象になります。
免除される期間は「申請した月の前月」から始まります。例えば、4月から免除を受けたいとすると、5月末までに窓ロに申請します。ただし翌年3月までの間なので、延長するには毎年手続きが必要です。苦しいときはとりあえず免除しておき、その1ヵ月、2ヵ月分でも納める方法が賢明でしょう。

学生なら、特別な基準で免除が受けられます。
親が学資、生活費を負担しているケースが多いため、学生には特別の免除基準が設けられています。20歳の加入と同時に免除手続きをすませておけば、在学中にスポーツや旅行などで障害を負うようなことがあっても、障害年金がもらえます。免除中であっても保障内容は平等です。手続きしてソンはありません。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=14YLoIq_83aVJnf7bsA15954lbo-D2Lj9
大分類 テキスト
資料コード 008452
内容コード G000000730-0023
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第262号(1999年5月)
ページ 13
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1999/05/10
公開日 2023/12/14