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知ってる?介護保険Part3 介護サービス計画(ケアプラン)を作ろう!

要介護の認定を受けた人は、施設に入所し介護を受ける施設介護サービスか、自宅で介護を受ける在宅介護サービスのどちらを利用するかを選びます。
要支援の認定を受けた人は、在宅介護サービスのみ利用することができます。
在宅介護サービスを利用する場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者本人や家族と相談して、介護サービス計画(ケアプラン)を作ります(本人が作ることもできます)。施設介護サービスを利用する場合も、介護支援専門員に施設を紹介してもらうなどの相談ができます。
在宅介護サービスでは、利用者の要介護度に応じてサービス費(利用限度額)が設定されています。基本的に介護サービス計画は、そのサービス費の範囲内で受けることのできるサービスと、介護保険対象外のボランティアによるサービスなどを組み合わせて作ります。決められたサービス費を超えるサービスを加えることも可能ですが、超えた分の利用料は全額利用者負担となります。

介護保険は、平成12年4月スタートです
問い合わせ福祉課 TEL947-6219

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=14YLoIq_83aVJnf7bsA15954lbo-D2Lj9
大分類 テキスト
資料コード 008452
内容コード G000000730-0008
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第262号(1999年5月)
ページ 6
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1999/05/10
公開日 2023/12/14