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地域振興券が交付されます

-3月14日から交付開始-

対象となるのは次の方です
平成11年1月1日現在で以下のいずれかの該当者
①15歳以下の児童がいる世帯主
②老齢福祉年金等の受給者等
(1)次のいずれかの年金または手当を受給できる方
・老齢福祉年金・障害基礎年金等・遺族基礎年金
・児童扶養手当・特別昇童扶養手当・特別障害者手当
・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分・原爆被爆者諸手当
(2)生活保護の被保護者、社会福祉施設の措置入所者
③65歳以上の市町村民税が(所得割のみ)非課税の寝たきりの方
ただし、本人が扶養されている場合は、扶養者が市町村民税(所得割のみ)非課税の場合に限
られます。
④65歳以上の個人の市町村民税が(所得割、均等割両方とも)非課税の方
ただし、本人が扶養されている場合は、扶養者が個人の市町村民税(所得税、均等割両方とも)非課税の場合に限られます。

交付額は次のとおり
・①の方は、児童1人につき2万円(2人いると4万円)
・②~④までの交付対象者に2万円
(両方に該当する場合は、合算されます)

どうやって交付を受けるの
・町役場より、3月上旬に通知(引換申請券等)を郵送します。
・通知を受けたら、必要な書類を準備して所定の日に交付を受けて下さい。
(詳しくは、郵送した通知に書かれています)
・交付は、該当者本人からの申請を原則とします。
「該当すると思うけど通知がきていない」など疑問等がありましたら、町役場まで
問い合わせしてください。

地域振興券とは
・各市町村で発行し、特定事業者(スーパー、商店、理容室等)で買い物やサービスを受けた時に、その支払いとして(お金と同じように)使うことができます。
・額面は1000円。ただし、釣り銭は支払われません。
・使用期限は、交付開始の日(3月14日)から6カ月以内。

地域振興券はどこでも使えるの
・町で決定した特定事業者で使えます。小売業、飲食店、洗濯、理容業、旅館、医療業、運輸通信業、通信販売業など、幅広く対象となります。
・特定事業者は店頭にステッカーをはり、簡単に分かるようにします。

地域振興券についてのお問い合わせ
制度全般に関すること………役場・企画財政課℡947-6234
交付対象者に関すること……役場・福祉課℡947-6219
特定事業者に関すること……役場・経済課℡947-6464

町内で事業を営んでいる皆さんへ(特定事業者を募集します)
募集期間平成11年2月15日~3月1日
※申し込みをしなければ、地域振興券を取り扱うことができません。
特定事業者となることを希望する場合は、
・町商工会会員の方町商工会をとおして申し込みをしてください。
℡947-1283(町商工会)
・町商工会会員でない方役場経済課にお問い合わせください。
℡947-6464(役場経済課)

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1m7wWTHiNjJ03sPxqKdzkBAUtfbrKra_V
大分類 テキスト
資料コード 008451
内容コード G000000723-0022
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第259号(1999年2月)
ページ 13
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1999/02/10
公開日 2023/12/14