児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当所得状況届を、今年も8月11日から9月10日までの間に提出して頂くことになりました。
これらの届を提出しませんと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当は支給されません。受給者には通知書を郵送いたしますので、よくご覧のうえ期限内に必ず提出して下さい。
また、本町に平成10年1月2日以降に転入された方は、前住市町村発行の平成10年度所得証明書をご持参下さい。
支給対象
児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(重度の心身障害児は、20歳末満)児童で、①父母が離婚②父が死亡、重度の障害、生死不明、遺棄、拘禁③未婚の母の子④捨て子等のいづれかにあてはまる状態にある児童の母、もしくは養育者に支給されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児の父もしくは母、または養育者に支給されます。
改正されました
未婚の母子の方で、児童が父親に認知をされているため児童扶養手当を受けられなかった方⇒支給できるようになりました。条件等がありますので、福祉課にご相談下さい。
問い合わせ:福祉課 ℡947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=129W92Erx4XXq5r2CPccadn5GgFIL5CvP |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008451 |
内容コード | G000000717-0025 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第253号(1998年8月) |
ページ | 13 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1998/08/10 |
公開日 | 2023/12/13 |