なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

母子寡婦等家庭に対する修学資金等貸付について

改正されました
1)父母のない児童に対する、児童扶養資金の貸付けができるようになりました。
条件①父母のない児童を養育する者が、児童扶養手当の全部又は1部につき支給を制限されている時
②養育する者の前年の所得が、改正法令による改正前の額未満であること
(詳細は、福祉課まで)
貸付限度額…児童扶養手当全額支給相当分

2)修学資金の貸付けに、一般貸付分と特別貸付分が設定されました。
一般分…今までの貸付けと同じ。
特別分…修学に係る直接必要な経費(授業料・通学費等)が一般貸付分を超え、必要と認められる場合に適用。限度額が、一般貸付分より月額7,000円から29,500円高くなっています。条件が合えば、現在一般貸付けを受けている方も適用できます。
※貸付けには、学校種別等条件があります。

お問い合せ:福祉課 ℡947-6219

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=129W92Erx4XXq5r2CPccadn5GgFIL5CvP
大分類 テキスト
資料コード 008451
内容コード G000000717-0024
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第253号(1998年8月)
ページ 13
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1998/08/10
公開日 2023/12/13