改正されました
1)父母のない児童に対する、児童扶養資金の貸付けができるようになりました。
条件①父母のない児童を養育する者が、児童扶養手当の全部又は1部につき支給を制限されている時
②養育する者の前年の所得が、改正法令による改正前の額未満であること
(詳細は、福祉課まで)
貸付限度額…児童扶養手当全額支給相当分
2)修学資金の貸付けに、一般貸付分と特別貸付分が設定されました。
一般分…今までの貸付けと同じ。
特別分…修学に係る直接必要な経費(授業料・通学費等)が一般貸付分を超え、必要と認められる場合に適用。限度額が、一般貸付分より月額7,000円から29,500円高くなっています。条件が合えば、現在一般貸付けを受けている方も適用できます。
※貸付けには、学校種別等条件があります。
お問い合せ:福祉課 ℡947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=129W92Erx4XXq5r2CPccadn5GgFIL5CvP |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008451 |
内容コード | G000000717-0024 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第253号(1998年8月) |
ページ | 13 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1998/08/10 |
公開日 | 2023/12/13 |