最近、中学生等による刃物使用の凶悪事件が相次いで発生し、全国的に大きな社会問題となっております。
刃物は、凶器として使用されるおそれがあることから、法律等で正当な理由がない場合を除いて、携帯が禁止されております。
少年による刃物使用の犯罪を防止し、安全な社会づくりと青少年の健全な育成を図るため
家庭では
保護者は、刃物携帯の危険性を認識し、日頃から、子どもの持ち物などに関心を持ち、命の大切さと暴力は決して許されない
こと及び正当な理由のない刃物携帯が法律で禁止されていること、刃物の正しい使用方法や危険性について教えて下さい。
地域では
少年が、正当な理由なく刃物を携帯することは、法律で禁止されておりますので、自治会、育成会等の活動の場を活用して、正当な理由がある場合のほかは、少年に刃物を「持たない」「持たせない」ための地域ぐるみの機運を盛り上げて下さい。
販売店では
正当な使用目的のない少年への刃物類の販売は、時として犯罪を助長するおそれがあるので、正当な使用目的のない少年への刃物類の販売を自粛し、販売するときは、保護者同伴又は年齢や使用目的を確認し、保護者の同意を得てから販売をして下さい。
また、正当な理由なく刃物を携帯することが、法律で禁止されていることを少年に指導、教示して下さい。
沖縄県、沖縄県警察本部
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1FOcasZm7A3HTKTlmJC0sjVj8j5m-_X-1 |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008450 |
内容コード | G000000708-0013 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第248号(1998年3月) |
ページ | 8 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1998/03/10 |
公開日 | 2023/12/13 |