第6回持別弔慰金の請求は、平成10年3月31日締切
特別弔慰金は、平成7年4月1日現在、同一の戦没者について、公務扶助料や遺族年金などの支給を受ける方がいない遺族の方のうち、先順位の方お一人に対し、額面40万円(10年償還)の国債で支給されます。
請求期限は、平成10年3月31日までです。期限をすぎますと、時効により請求できなくなります。
●平成7年3月31日までに、公務扶助料や遺族年金及び遺族給与金などをもらっていた方が亡くなっていて、他に年金等をもらっている方がいない遺族の方。
●第4回及び第5回(年額3万円)の特別弔慰金をもらっていて、まだ第6回持別弔慰金(年額4万円)の請求をしていない遺族の方。
●第4回及び第5回(年額3万円)の特別弔慰金をもらっていた方が亡くなっている等の遺族の方。
上記に心あたりのある方は、お早目にご相談ください。
その他詳しいことは、福祉課援護係までお問い合せください。
電話947-6219(福祉課直通)
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1AiiQTAF7vfHVFDU4zyDNYVNTtrJeYrIT |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008450 |
内容コード | G000000707-0021 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第247号(1998年2月) |
ページ | 13 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1998/02/10 |
公開日 | 2023/12/13 |