経済的な理由などから、どうしても保険料が納められないときは、保険料が免除されることがあります。その場合、免除を受けた期間は年金の受給期間として計算されますが、年金額を計算するときには、3分の1だけ計算に入れられるため、その分減額されます。
『2つの免除制度』
●申請免除
所得がないときや地方税法上の障害者または寡婦で所得が一定額以下のときなど、申請し承認されれば免除されます。
●法定免除
生活保護法による生活扶助を受けているときや障害基礎年金などを受けているとき、市区町村に届け出ることでその間の保険料は免除されます。
学生の保険料免除制度
学生さんは一般的に親元に扶養されていることが通常であることから、親元の負担が過大にならないよう学生専用の免除基準が設定されています。
◇学生の免除基準
①学生本人に前年分の所得税が課税されている場合は、免除となりません。
②①以外は、親元世帯の所得状況および生活状況により判断します。具体的には、つぎの生活実態を配慮し、基準額と比較して下回る場合は免除され超える場合は免除されないというものです。
親と同居・別居の別
大学の国公立・私立の別
本人以外の学生の人数
親がサラリーマンか自営業者の別
※詳しくは、役場福祉課国民年金係りまで
電話947ー6219(内24)
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=19K6FrDTlAlzH2BoWS0Vn4wBuP6Qv_dux |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008450 |
内容コード | G000000699-0021 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第239号(1997年6月) |
ページ | 13 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1997/06/10 |
公開日 | 2023/12/13 |