特別弔慰金は、平成7年4月1日現在、同一の戦没者について、公務扶助料や遺族年金などの支給を受ける方がいない遺族の方のうち先順位の方お一人に対し、額面40万円(10年償還)の国債で支給されます。
請求期限は、平成10年3月31日までとなっています。期限をすぎますと時効により請求権はなくなります。
特に、平成7年3月31日までに公務扶助料や遺族年金などをもらっていた方が亡くなっている遺族の方は、今回からの講求(初度講求)になりますが、役場では該当者を把握しきれておりませんので、心あたりのある方はお早めにご相談ください。
その他くわしいことは、役場・福祉課援護係までお問合せください。
TEL.947-6219(福祉課直通)
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1VKsUWb8EvZ6o3WbleLR1RCWvhnf_JTze |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008449 |
内容コード | G000000691-0023 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第235号(1997年2月) |
ページ | 13 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1997/02/10 |
公開日 | 2023/12/13 |