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忘れていませんか? 第3号被保険者の届出はお済みでしょうか

第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。第3号被保険者は保険料納付の必要がありませんが、届出をして確認を受けなければ、第3号被保険者として扱われません。届出をしていないと、将来年金が受けられなくなったり、減額されることもありますので、第3号被保険者に該当したときは必ず届け出るようにしましょう。

届出が済んでいない場合は?
第3号被保険者の特例届出期間があります(平成7年4月~平成9年3月)
第3号被保険者の届出が出されていなかったり、遅れて届出られると、原則2年前までさかのぼって第3号被保険者の期間と認められ、それより以前の期間は「未届出期間」となっていましたが、平成9年3月までの特例届出期間中に届出を行うことによって2年前までに限らず、昭和61年4月以降の未届出期間が第3号被保険者の期間とされ、将来受け取る年金の額に反映されます。届出を忘れていたり、済まされていない方は、必ずこの機会に届出を行ってください。
その他、ご不明な点がありましたら、お住いの市区町村またはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
なお、ご照会の際には、ご自身の年金手帳と配偶者の年金手帳番号等をご用意ください。

締め切り間近!(平成9年3月31日)
お早めに届出を!!
問い合わせは…福祉課国民年金係TEL947-6219(内24)

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1VKsUWb8EvZ6o3WbleLR1RCWvhnf_JTze
大分類 テキスト
資料コード 008449
内容コード G000000691-0019
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第235号(1997年2月)
ページ 12
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1997/02/10
公開日 2023/12/13