第3号被保険者の届出はお済みでしょうか
第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者を第3号被保険
者といいます。
第3号被保険者は保険料納付の必要がありませんが、届出をして確認を受けなければ、
第3号被保険者として扱われません。届出をしていないと、将来年金が受けられなくなったり、減額されることもありますので、第3号被保険者に該当したときは必ず届け出るようにしましょう。
届出が済んでいない場合は?
第3号被保険者の特例届出期間があります
(平成7年4月~平成9年3月)
第3号被保険者の届出が出されていなかったり、遅れて届出られると、原則2年前まで
さかのぼって第3号被保険者の期間と認められ、それより以前の期間は 「未届出期間」 となっていましたが、平成9年3月までの特例届出期間中に届出を行うことによって2年前までに限らず、昭和61年4月以降の未届出期間が第3号被保険者の期間とされ、将来受け取る年金の額に反映されます。届出を忘れていたり、済まされていない方は、必ずこの機会に届出を行ってください。
なお、ご照会の際には、ご自身の年金手帳と配偶者の年金手帳番号等をご用意ください。
●届出、お問い合わせは
町役場福祉課・国民年金係まで
℡947-6219 (内24)
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1Erm7xPnVS9CJLung3XlbAAkaU3C4PUgH |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008449 |
内容コード | G000000682-0029 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第227号(1996年6月) |
ページ | 15 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1996/06/10 |
公開日 | 2023/12/12 |