*児童扶養手当
児童扶養手当制度は、離婚や死亡などにより、父親のいない (父のいない状態の) 児童が養育されている母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給する制度です。
*特別児童扶養手当
家庭において介護されている精神または心身に障害を有する児童に対し、特別児童扶養手当を支給することによって、その児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
受給資格者(手当を受けることができる人)
精神または心身に障害を有する20歳未満の児童を監護する父か母または、父母にかわってその児童を養育している人です。
詳しくは、お住まいの市町村窓口、または沖縄県生活福祉部児童家庭課へお問合わせ下さい。
那覇市泉崎1-2-2
(電話)098-866-2174
町役場・福祉課947-6219
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1Erm7xPnVS9CJLung3XlbAAkaU3C4PUgH |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008449 |
内容コード | G000000682-0019 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第227号(1996年6月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1996/06/10 |
公開日 | 2023/12/12 |