国保の制度と保険税
お医者さんにかかるとき、医療費の30%を支払うだけで診療を受けられる国保のしくみは、私たちの生活を支える大切な制度です。保険税はこの制度を維持する重要な基盤です。忘れず必ず納めましょう。
保険税は被保険者となった月から
保険税は被保険者となった月から納めます。被保険者となった月とは、市町村で被保険者の届出をしたときでなく、他市町村から転入してきた日、あるいは職場の健康保険をやめた日など、加入の資格の発生した日です。届出が遅れると、被保険者となった月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
いつまでも滞納がつづくと
特別の理由が無いのにいつまでも滞納をつづけ、納税相談にも応じない、というような場合は、「保険証」の代わりに「被保険者資格証明書」で診療をうけていただくこともあります。その場合、医療費は全額自己負担し、あとで国保が基準とする医療費の70%の払い戻しをうけることになります。
保険税を納めないあなたに
元気でお医者さんにかかることもないからという方…
いま元気でもいつ病気になるか分かりません。万一病気になると、多額な医療費が必要になることもあります。国保はこのようなとき、経済的に心配なく診療をうけられる制度です。保険税を納めることは被保険者の義務とお考えください。
経済的に困難という方…
無理なく納められるよう納付方法についてご相談に応じます。国保の窓口までおいでください。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1u3wL0QLV_WqcnGb3C2AvpdH3HpRivBgm |
---|---|
大分類 | テキスト |
資料コード | 008448 |
内容コード | G000000675-0019 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第224号(1996年3月) |
ページ | 9 |
年代区分 | 1990年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 1996/03/10 |
公開日 | 2023/12/12 |