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軽自動車の抹消手続きについて

軽自動車税(原付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車)は、毎年4月1日現在、所有しているかたへ課税されます。
他人への譲渡、盗難、使用不能等の客体がありましたら、3月末日までに下記のところで手続きされますようお願いします。尚、手続きを怠りますと引き続き課税されることになります。(軽自動車税は自動車税と違い還付制度がありません。)

・問合せ先佐敷町役場(税務課)℡098-947-6017
※盗難の場合は、届け出した警察署の盗難証明書を添付し上記の申告先で手続きして下さい。(警察では抹消手続きはできません)
尚、手続きは必ず3月末日までにお済ませ下さい。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=15_rkVDD2XXTj4CLqbRXI93UtRm01tx4X
大分類 テキスト
資料コード 008448
内容コード G000000674-0025
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第223号(1996年2月)
ページ 14
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1996/02/10
公開日 2023/12/12