第6回特別弔慰金の請求の受付を次の方法ではじめます。
△支給の方法
特別弔慰金は、戦没者1人について、額面40万円の国債で支給され、平成8年から平成17年までの10年間にわたって毎年4万円ずつ償還されます。
△支給の条件
特別弔慰金を受けることができるのは、満州事変(昭和6年9月18日)以後の戦没者等の遺族の方(1人に限る)ですが、平成7年4月1日現在において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に限られます。
△請求の期限
平成10年3月31日まで。
△受付の時期等
今回の特別弔慰金の対象者は、佐敷町で約800名を予定しています。みなさまが一斉に申請にいらっしゃっても対応できませんので、以下の方法で受付をいたします。
ご了承ください。
請求は指定の日に!
(1) 前回の特別弔慰金を佐敷町で申請した受給者で、現在も佐敷町にお住まいの方
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平成7年9月下旬から12月の間の日時を指定した通知を送付いたしますので、指定された日時におこしください。
(2) 前回の特別弔慰金を他の市町村で申請した受給者で、現在は佐敷町にお住まいの方
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福祉課援護係へご連絡ください。
(3) 前回の特別弔慰金の受給者が亡くなったため、今回は他の遣族の方が請求される方
(4) 公務扶助料、遣族年金等を受給していた人が平成7年3月31日までに亡くなったため、今回から特別弔慰金を請求される方
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(3)・(4)に該当するかたは、平成8年1月以降受付をはじめます。受付の方法につきましては、あらためて広報等でご連絡いたします。