児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当所得状況届を、今年も8月11日から9月10日までの間に提出して頂くことになりました。
もし、これらの届を提出しませんと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当は支給されませんので、期限内に必ず提出してください。なお、受給者には通知書をお送りしますので、よくご覧ください。また、平成7年1月2日日以降本町に転入された方は前住所市町村で発行する平成7年度所得証明書をご持参ください。
▼支給の対象
児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのあいだにある (重度の心身障害を有する場合は20歳未満) 児童で、父母が離婚または父が死亡、重度の障害、生死不明遺棄、拘禁あるいは未婚の田の子、捨て子等のいづれかにあてはまる状態にある児童の母、もしくは養育者に支給されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児の父、もしくは母または養育者に支給されます。
問い合わせは、町役場福祉課 ℡ 947-6219へ。